雇用調整助成金の概要
2024.10.19雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。
主な支給要件
- 最近3か月間の生産量、売上高等の事業活動を示す指標の月平均値が、前年同期比で10%以上減少していること
- 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量が、前年同期と比べて一定規模以上増加していないこと
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
助成内容
- 休業の場合
休業手当等の一部助成(中小企業2/3、大企業1/2) - 教育訓練の場合
休業手当等の一部助成に加え、教育訓練費を助成
(中小企業2,400円/日・人、大企業1,800円/日・人) - 出向の場合
出向元事業主の負担額の一部を助成(中小企業2/3、大企業1/2)
※ 1日当たりの助成額上限は8,355円
支給限度日数
1年100日、3年150日
申請の流れ
- 事前に休業等実施計画届を提出
- 休業等を実施
- 支給申請書を提出(1か月単位で申請可能)
お問い合わせ
詳細については、お近くの都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。※助成金の内容や要件は変更される可能性があります。最新の情報は厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。